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少年鑑別所法施行規則 第二十三条 (法第三十九条に規定する法務省令で定める措置)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(法第三十九条に規定する法務省令で定める措置)

第二十三条

第三十九条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

  1. 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置
  2. 入浴又は調髪を行わせないこと。

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