(法第三十九条に規定する法務省令で定める措置) 第二十三条 法第三十九条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置二入浴又は調髪を行わせないこと。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗