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少年鑑別所法 第三十五条 (健康診断)

平成二十六年法律第五十九号法律
(健康診断)

第三十五条

少年鑑別所の長は、在所者に対し、その少年鑑別所への入所後速やかに、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。少年鑑別所における保健衛生上必要があるときも、同様とする。

2在所者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。

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