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少年鑑別所法 第三十四条 (調髪及びひげそり)

平成二十六年法律第五十九号法律
(調髪及びひげそり)

第三十四条

少年鑑別所の長は、在所者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

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