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少年鑑別所法 第三十三条 (入浴)
平成二十六年法律第五十九号
法律
(入浴)
第三十三条
在所者には、法務省令で定めるところにより、少年鑑別所における保健衛生上適切な入浴を行わせる。
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少年鑑別所法 目次
第三十四条(調髪及びひげそり) →