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少年鑑別所法 第三十二条 (在所者の清潔義務)

平成二十六年法律第五十九号法律
(在所者の清潔義務)

第三十二条

在所者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。

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