条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
少年鑑別所法
› 第三十二条
少年鑑別所法 第三十二条 (在所者の清潔義務)
平成二十六年法律第五十九号
法律
(在所者の清潔義務)
第三十二条
在所者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。
e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法第三十二条(在所者の清潔義務)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(運動)
少年鑑別所法 目次
第三十三条(入浴) →