条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法 第三十六条 (診療等)

平成二十六年法律第五十九号法律
(診療等)

第三十六条

少年鑑別所の長は、在所者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、少年鑑別所の職員である医師等(医師又は歯科医師をいう。以下この項及び次条において同じ。)又は少年鑑別所の長が委嘱する医師等による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。ただし、第一号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生じ、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。

  1. 負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
  2. 飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。

2少年鑑別所の長は、前項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ在所者を少年鑑別所の外の病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは在所者を少年鑑別所の外の病院又は診療所に入院させることができる。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法第三十六条(診療等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(健康診断) 少年鑑別所法 目次 第三十七条(指名医による診療) →