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私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第三条 (私事性的画像記録提供等)

平成二十六年法律第百二十六号法律
(私事性的画像記録提供等)

第三条

第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。

3前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

4前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

5第一項から第三項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

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(検討)

この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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