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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第八条 (欠格事由)

平成十五年法律第八十三号法律
(欠格事由)

第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十二条、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪若しくは性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る。)(第十四条第一項及び第十八条第三項第一号において「この法律に規定する罪等」という。)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  3. 最近五年間に第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)である者又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
  5. 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 未成年者
  7. 法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
    1. 第一号から第五号までに掲げる者
    2. 児童

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第三章及び第四章の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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