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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
平成十五年法律第八十三号
法律
· 条文 38 件 ·
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(インターネット異性紹介事業者等の責務)
第四条
(保護者の責務)
第五条
(国及び地方公共団体の責務)
第六条
第七条
(インターネット異性紹介事業の届出)
第八条
(欠格事由)
第九条
(名義貸しの禁止)
第十条
(利用の禁止の明示等)
第十一条
(児童でないことの確認)
第十二条
(児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置)
第十三条
(指示)
第十四条
(事業の停止等)
第十五条
(処分移送通知)
第十六条
(報告又は資料の提出)
第十七条
(国家公安委員会への報告等)
第十八条
(登録誘引情報提供機関の登録)
第十九条
(表示の制限)
第二十条
(情報提供)
第二十一条
(誘引情報提供業務の方法)
第二十二条
(秘密保持義務)
第二十三条
(業務の休廃止)
第二十四条
(改善命令)
第二十五条
(登録の取消し)
第二十六条
(報告又は資料の提出)
第二十七条
(公示等)
第二十八条
(方面公安委員会への権限の委任)
第二十九条
(経過措置)
第三十条
(国家公安委員会規則への委任)
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第四十八条
(政令への委任)