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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第十九条 (表示の制限)
平成十五年法律第八十三号
法律
(表示の制限)
第十九条
登録誘引情報提供機関でない者は、誘引情報提供業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
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