条文くん法令検索 AIに質問する

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第三十七条

平成十五年法律第八十三号法律

第三十七条

第十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第三十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 目次 第四十八条(政令への委任) →