条文くん法令検索 AIに質問する

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第四十八条 (政令への委任)

平成十五年法律第八十三号法律
(政令への委任)

第四十八条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第四十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十七条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 目次