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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第三十六条
平成十五年法律第八十三号
法律
第三十六条
第二十二条
の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
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