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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第二十二条 (秘密保持義務)
平成十五年法律第八十三号
法律
(秘密保持義務)
第二十二条
登録誘引情報提供機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、誘引情報提供業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 目次
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