条文くん法令検索 AIに質問する

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第二十三条 (業務の休廃止)

平成十五年法律第八十三号法律
(業務の休廃止)

第二十三条

登録誘引情報提供機関は、誘引情報提供業務を休止し、又は廃止したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

2前項の規定により誘引情報提供業務を廃止した旨の届出があったときは、当該登録誘引情報提供機関に係る登録は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第二十三条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(秘密保持義務) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 目次 第二十四条(改善命令) →