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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第二十四条 (改善命令)

平成十五年法律第八十三号法律
(改善命令)

第二十四条

国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が第二十一条の規定に違反していると認めるときは、当該登録誘引情報提供機関に対し、誘引情報提供業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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