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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第二十一条 (誘引情報提供業務の方法)

平成十五年法律第八十三号法律
(誘引情報提供業務の方法)

第二十一条

登録誘引情報提供機関は、第十八条第四項各号に掲げる要件及び誘引情報提供業務を適正に行うための国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により誘引情報提供業務を行わなければならない。

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