条文くん法令検索 AIに質問する

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第二十条 (情報提供)

平成十五年法律第八十三号法律
(情報提供)

第二十条

国家公安委員会又は公安委員会は、登録誘引情報提供機関の求めに応じ、登録誘引情報提供機関が誘引情報提供業務を適正に行うために必要な限度において、当該登録誘引情報提供機関に対し、インターネット異性紹介事業者に係る第七条第一項第一号から第四号までに掲げる事項に関する情報を提供することができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第二十条(情報提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(表示の制限) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 目次 第二十一条(誘引情報提供業務の方法) →