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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第十四条 (誘引情報提供業務の実施基準)

平成十五年国家公安委員会規則第十五号規則
(誘引情報提供業務の実施基準)

第十四条

第二十一条の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 誘引情報提供業務に用いる通信端末機器の機能に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。
  2. 第十八条第四項第一号イ又はロのいずれかに該当する者が常時誘引情報提供業務に従事すること。
  3. 誘引情報提供業務が専任の管理者による管理の下で行われること。
  4. 第十二条第五号に掲げる文書に記載された事項に従って誘引情報提供業務を実施すること。
  5. インターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を当該インターネット異性紹介事業者に提供する場合において、その日時並びに当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報の内容及びその送信元識別符号の記録を作成し、その作成の日から一年間保存すること。
  6. 誘引情報提供業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、誘引情報提供業務の用に供する目的以外に利用しないこと。

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