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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則
平成十五年国家公安委員会規則第十五号
規則
· 条文 20 件 ·
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(インターネット異性紹介事業の開始の届出)
第二条
(インターネット異性紹介事業の廃止等の届出)
第二条の二
(心身の故障により事業を適正に行うことができない者)
第三条
(児童による利用の禁止の明示方法)
第四条
(児童による利用の禁止の伝達方法)
第五条
(児童でないことの確認の方法)
第六条
(本人を特定する事項の確認の方法)
第七条
(指示の方法)
第八条
(停止命令等の方法)
第九条
(処分移送通知書の様式)
第十条
(報告等の要求)
第十一条
(国家公安委員会への報告事項等)
第十二条
(登録の申請)
第十三条
(登録誘引情報提供機関に係る登録事項の変更の届出)
第十四条
(誘引情報提供業務の実施基準)
第十五条
(登録誘引情報提供機関に係る業務の休廃止の届出)
第十六条
(改善命令の方法)
第十七条
(登録の取消しの通知)
第十八条
(報告等の要求)
第十九条
(誘引情報提供業務の実施に係る報告)