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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第八条 (停止命令等の方法)

平成十五年国家公安委員会規則第十五号規則
(停止命令等の方法)

第八条

第十四条及び法第十五条第二項第二号に規定する命令は、別記様式第五号の命令書により行うものとする。

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