条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則
› 第八条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第八条 (停止命令等の方法)
平成十五年国家公安委員会規則第十五号
規則
(停止命令等の方法)
第八条
法
第十四条
及び法
第十五条第二項第二号
に規定する命令は、
別記様式第五号
の命令書により行うものとする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第八条(停止命令等の方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第14条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第15条
別記様式第五号
(e-Gov)
← 第七条(指示の方法)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 目次
第九条(処分移送通知書の様式) →