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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第十四条 (事業の停止等)

平成十五年法律第八十三号法律
(事業の停止等)

第十四条

インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律に規定する罪等(この法律に規定する罪にあっては、第三十一条の罪及び同条の罪に係る第三十五条の罪を除く。)その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2インターネット異性紹介事業者が第八条各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命ずることができる。

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