条文くん法令検索 AIに質問する

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第十一条 (国家公安委員会への報告事項等)

平成十五年国家公安委員会規則第十五号規則
(国家公安委員会への報告事項等)

第十一条

第十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

2第十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
  2. 第七条第一項の規定による届出に係る届出受理番号
  3. 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
  4. 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
  5. 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第十一条(国家公安委員会への報告事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(報告等の要求) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 目次 第十二条(登録の申請) →