(国家公安委員会への報告事項等) 第十一条 法第十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。2法第十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項二法第七条第一項の規定による届出に係る届出受理番号三当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項四当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日五当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗