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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第十二条 (登録の申請)

平成十五年国家公安委員会規則第十五号規則
(登録の申請)

第十二条

第十八条第一項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第八号の登録申請書に次に掲げる書類を添付して、国家公安委員会に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が個人である場合は、第一条第三項第一号イに掲げる書類
  2. 登録を受けようとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書
    2. 役員に係る第一条第三項第一号イに掲げる書類
  3. 第十八条第四項第一号イ又はロのいずれかに該当する者の氏名及び略歴を記載した書類
  4. 第十八条第四項第二号イに規定する専任の管理者の氏名を記載した書類
  5. 第十八条第四項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの
    1. 誘引情報提供業務の適正な実施の方法に関する事項を記載した業務方法書
    2. 誘引情報提供業務に関する教育訓練に関する事項を記載した文書
    3. 誘引情報提供業務に関して知り得た秘密の漏えいの防止に関する事項を記載した文書
    4. その他誘引情報提供業務の実施に関し必要な事項を記載した文書
  6. 登録を受けようとする者が法第十八条第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  7. 登録を受けようとする者が誘引情報提供業務を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類

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