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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第一条 (インターネット異性紹介事業の開始の届出)

平成十五年国家公安委員会規則第十五号規則
(インターネット異性紹介事業の開始の届出)

第一条

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、別記様式第一号の事業開始届出書(次項において「開始届出書」という。)を提出することにより行うものとする。

2前項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に開始届出書を提出する場合においては、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。以下「事務所」という。)の所在地を管轄する警察署長を経由して、当該インターネット異性紹介事業を開始しようとする日の前日までに、一通の開始届出書を提出しなければならない。

3第七条第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. インターネット異性紹介事業を行おうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
    2. 第八条第一号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
  2. インターネット異性紹介事業を行おうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書
    2. 役員に係る前号イ及びハに掲げる書類
    3. 役員に係る法第八条第七号イに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  3. 異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料
  4. 第五項第一号に規定する方法が第五条第一項第四号に規定する方法である場合には、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる書類
    1. 当該委託を受ける者が個人である場合は、次に掲げる書類
    2. 当該委託を受ける者が法人である場合は、次に掲げる書類

4第七条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める連絡先は、次のとおりとする。

  1. 事務所の電話番号
  2. 事務所の電子メールアドレス

5第七条第一項第六号の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法
  2. 前号に規定する方法が第五条第一項第四号に規定する方法である場合は、同号に規定する業務の委託を受ける者に係る次に掲げる事項
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 法人にあっては、第五条第二項第一号トに規定する者の氏名及び住所
    3. 第五条第一項第四号に規定する業務の実施の方法
  3. 第三項第三号の送信元識別符号

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(施行期日)
附則

この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

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この規則は、公布の日から施行する。

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