(インターネット異性紹介事業の廃止等の届出)
第二条
法第七条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書面を提出することにより行うものとする。
- 一インターネット異性紹介事業を廃止した場合別記様式第二号の事業廃止届出書(以下「廃止届出書」という。)
- 二
2前項の規定により公安委員会に廃止届出書又は変更届出書を提出する場合においては、事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して、インターネット異性紹介事業の廃止又は届出事項の変更の日から十四日(当該届出に前条第三項第二号イに規定する登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の廃止届出書又は変更届出書を提出しなければならない。
3法第七条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、届出事項に変更があった場合の届出にあっては、前条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係るものとする。