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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第二条の二 (心身の故障により事業を適正に行うことができない者)

平成十五年国家公安委員会規則第十五号規則
(心身の故障により事業を適正に行うことができない者)

第二条の二

第八条第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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