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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第十八条 (登録誘引情報提供機関の登録)

平成十五年法律第八十三号法律
(登録誘引情報提供機関の登録)

第十八条

インターネット異性紹介事業者による第十二条第一項に規定する措置の実施の確保を目的としてインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を収集し、これを当該インターネット異性紹介事業者に提供する業務(以下「誘引情報提供業務」という。)を行う者は、国家公安委員会の登録を受けることができる。

2前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、国家公安委員会に申請をしなければならない。

3次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律に規定する罪等を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  2. 第二十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人で、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

4国家公安委員会は、第二項の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。

  1. インターネットの利用を可能とする機能を有する通信端末機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する二人以上の者が誘引情報提供業務を行うものであること。
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を得るのに必要な一般教養科目の単位を修得した者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、誘引情報提供業務に通算して六月以上従事した経験を有するもの
    2. イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
  2. 誘引情報提供業務を適正に行うための次に掲げる措置がとられていること。
    1. 誘引情報提供業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
    2. 誘引情報提供業務の適正な実施の確保に関する業務方法書その他の文書が作成されていること。

5登録は、登録誘引情報提供機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録誘引情報提供機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録誘引情報提供機関が誘引情報提供業務を行う事務所の所在地

6登録誘引情報提供機関は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

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