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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第十二条 (児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置)

平成十五年法律第八十三号法律
(児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置)

第十二条

インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければならない。

2前項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

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