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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第十六条 (報告又は資料の提出)

平成十五年法律第八十三号法律
(報告又は資料の提出)

第十六条

公安委員会は、第七条から前条まで(第十二条第二項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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