第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第七条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者二第七条第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者三第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗