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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第三十四条

平成十五年法律第八十三号法律

第三十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
  2. 第七条第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
  3. 第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

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