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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第三十三条

平成十五年法律第八十三号法律

第三十三条

第六条(第五号を除く。)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

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