条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
› 第三十三条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第三十三条
平成十五年法律第八十三号
法律
第三十三条
第六条
(第五号を除く。)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第三十三条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第6条
← 第三十二条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 目次
第三十四条 →