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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第三十二条

平成十五年法律第八十三号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者
  2. 第九条の規定に違反した者
  3. 第十三条又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者

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