第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者二第九条の規定に違反した者三第十三条又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗