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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第三十五条

平成十五年法律第八十三号法律

第三十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条第三十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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