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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第六条

平成十五年法律第八十三号法律

第六条

何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。

  1. 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
  2. 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
  3. 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
  4. 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

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附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における旧法第十六条の規定の適用については、同条中「第六条」とあるのは、「第六条(第五号を除く。)」とする。

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