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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第五条 (国及び地方公共団体の責務)

平成十五年法律第八十三号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第五条

国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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