条文くん法令検索 AIに質問する

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第四条 (保護者の責務)

平成十五年法律第八十三号法律
(保護者の責務)

第四条

児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを利用することその他の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律による改正前のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第四条(保護者の責務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(インターネット異性紹介事業者等の責務) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 目次 第五条(国及び地方公共団体の責務) →