条文くん法令検索 AIに質問する

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第二十五条 (登録の取消し)

平成十五年法律第八十三号法律
(登録の取消し)

第二十五条

国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

  1. 第十八条第三項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 第十八条第六項又は第二十三条第一項の規定に違反したとき。
  3. 前条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により登録を受けたとき。
  5. 次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第二十五条(登録の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(改善命令) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 目次 第二十六条(報告又は資料の提出) →