(登録の取消し)
第二十五条
国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
- 一第十八条第三項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二
- 三前条の規定による命令に違反したとき。
- 四不正の手段により登録を受けたとき。
- 五次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。