条文くん法令検索 AIに質問する

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第二十六条 (報告又は資料の提出)

平成十五年法律第八十三号法律
(報告又は資料の提出)

第二十六条

国家公安委員会は、誘引情報提供業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録誘引情報提供機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第二十六条(報告又は資料の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(登録の取消し) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 目次 第二十七条(公示等) →