(報告又は資料の提出) 第二十六条 国家公安委員会は、誘引情報提供業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録誘引情報提供機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗