(公示等) 第二十七条 国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき。二第十八条第六項の規定による届出があったとき。三第二十三条第一項の規定による届出があったとき。四第二十五条の規定により登録を取り消したとき。2国家公安委員会は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗