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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第二十七条 (公示等)

平成十五年法律第八十三号法律
(公示等)

第二十七条

国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 登録をしたとき。
  2. 第十八条第六項の規定による届出があったとき。
  3. 第二十三条第一項の規定による届出があったとき。
  4. 第二十五条の規定により登録を取り消したとき。

2国家公安委員会は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

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