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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第十八条 (報告等の要求)

平成十五年国家公安委員会規則第十五号規則
(報告等の要求)

第十八条

第二十六条に規定する報告又は資料の提出は、別記様式第十三号の報告等要求書により求めるものとする。

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