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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第十八条 (報告等の要求)
平成十五年国家公安委員会規則第十五号
規則
(報告等の要求)
第十八条
法
第二十六条
に規定する報告又は資料の提出は、
別記様式第十三号
の報告等要求書により求めるものとする。
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この条文が参照している条文
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第26条
別記様式第十三号
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 目次
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