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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第十七条 (登録の取消しの通知)

平成十五年国家公安委員会規則第十五号規則
(登録の取消しの通知)

第十七条

第二十五条の規定により登録を取り消したときは、その旨を、別記様式第十二号の登録取消通知書により当該登録を受けた者に通知するものとする。

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