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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第十六条 (改善命令の方法)
平成十五年国家公安委員会規則第十五号
規則
(改善命令の方法)
第十六条
法
第二十四条
に規定する命令は、
別記様式第十一号
の改善命令書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第24条
別記様式第十一号
(e-Gov)
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 目次
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