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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第十五条 (登録誘引情報提供機関に係る業務の休廃止の届出)

平成十五年国家公安委員会規則第十五号規則
(登録誘引情報提供機関に係る業務の休廃止の届出)

第十五条

第二十三条第一項の規定による届出は、別記様式第十号の誘引情報提供業務休廃止届出書を提出することにより行うものとする。

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