(誘引情報提供業務の実施に係る報告) 第十九条 登録誘引情報提供機関は、三月ごとに、その期間内にインターネット異性紹介事業者に提供した禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報の件数その他の誘引情報提供業務の実施状況を、遅滞なく、国家公安委員会に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗