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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第十三条 (登録誘引情報提供機関に係る登録事項の変更の届出)

平成十五年国家公安委員会規則第十五号規則
(登録誘引情報提供機関に係る登録事項の変更の届出)

第十三条

第十八条第六項の規定による届出は、別記様式第九号の登録事項変更届出書を提出することにより行うものとする。

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