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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第七条 (指示の方法)
平成十五年国家公安委員会規則第十五号
規則
(指示の方法)
第七条
法
第十三条
及び法
第十五条第二項第一号
に規定する指示は、
別記様式第四号
の指示書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第13条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第15条
別記様式第四号
(e-Gov)
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 目次
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