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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 第六条 (本人を特定する事項の確認の方法)

平成十五年国家公安委員会規則第十五号規則
(本人を特定する事項の確認の方法)

第六条

第十一条ただし書の国家公安委員会規則で定める方法は、異性交際希望者からその運転免許証その他の当該異性交際希望者の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する書面の提示を受けてその住所、氏名及び年齢を確認することとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める措置をとることをもって足りる。

  1. 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受ける場合当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日並びに当該クレジットカードの番号及び有効期限の申出を受けるとともに、当該クレジットカードを発行した者に対して当該クレジットカードが有効であることを確認すること。
  2. 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を受ける場合当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日及び口座番号その他の当該口座を特定するために必要な事項の申出を受けるとともに、当該口座に係る金融機関に対して当該口座が現に開設されていることを確認すること。

2第十一条ただし書に規定する本人を特定する事項の確認の方法は、インターネット異性紹介事業者が前項の確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付している場合にあっては、当該異性交際希望者からインターネットを利用してその識別符号の送信を受けることをもって足りる。

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