条文くん法令検索 AIに質問する

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第三十条 (国家公安委員会規則への委任)

平成十五年法律第八十三号法律
(国家公安委員会規則への委任)

第三十条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第三十条(国家公安委員会規則への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(経過措置) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 目次 第三十一条 →