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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第二十九条 (経過措置)

平成十五年法律第八十三号法律
(経過措置)

第二十九条

この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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